【在職老齢年金制度】働くと支給停止になる「老齢厚生年金」 停止の基準額と自分の場合の算出方法
【読者の質問】 記事を興味深く拝見しました。現在、私は60歳で再任用で教諭をしています。 長生きしないであろうと思って年金の「繰上げ受給」をしようと考えています。 2022年4月以降に給料と年金をダブルでもらおうと思っていますが、給料や賞与の数値が手取りなのか、税金等が引かれる前の額面なのかが分かりません。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。 【私の回答】 給料と年金をダブルでもらった場合の年金の支給停止は、手取りの給料ではなく額面の給料を参考にしたほうがよいと思います。 また、正確な結果を知りたい場合には、ねんきん定期便を開いて「標準報酬月額」と「標準賞与額」という部分を確認してください。 読者の方と以上のようなやりとりをしました。 この回答に関する詳しい解説をしていきます。
働くと支給停止になるのは「老齢厚生年金」
60歳以降に働きながら年金を受給する場合、勤務先から支払われる給料(月給と賞与)の金額によっては、「在職老齢年金」という制度により年金の一部または全部が支給停止になります。 読者の中には、年金を早く受給できる「繰上げ受給」を利用して2022年4月以降に年金を受給した場合に、このような制度で年金が支給停止になるのを心配している方もいるのではないかと思います。 「在職老齢年金」で年金の一部または全部が支給停止になるのは、60歳以降も厚生年金保険に加入している場合です。 加入の上限年齢である70歳を過ぎた後も働きながら年金を受給する場合には注意する必要があります。 70歳以降に厚生年金保険の適用事務所でこの加入要件を満たす労働条件で働くと、厚生年金保険に未加入であっても65歳以上70歳未満と同じ仕組みで年金が支給停止になる からです。 読者の方の労働条件は分かりませんが、たとえば労働時間が短く、厚生年金保険の加入要件を満たしていない場合には、年金は上記のように支給停止にはなりません。 また、在職老齢年金で支給停止になるのは、原則は ・ 65歳から支給される「老齢厚生年金」 ・ 経過措置で60~64歳(生年月日によって変わる)から支給される「特別支給の老齢厚生年金」 だけです。 ■給与とダブルでもらっても支給停止にならない年金 つまり、支給停止の対象は厚生年金保険から支給される老齢年金だけなので、次のような年金は給料とダブルでもらっても支給停止になりません。 ・ 老齢基礎年金(原則65歳になると国民年金から支給される) ・ 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金) ・ 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金) なお、公務員が加入する共済年金は2015年10月に厚生年金保険に統合されたため、退職共済年金(老齢厚生年金に移行)の上乗せとして支給されていた職域加算は統合時に廃止されました。 ただし、2015年9月までの期間を元に算出された職域加算は経過措置として支給されます。 この経過措置の職域加算は公務員在職中には全額が支給停止になりますが、民間企業や私立学校に在職中には全額が支給されるようです。