両親の死後、長男の自分が「実家」を相続することに! 兄弟で「遺産」の話が終わったあとに「200万円」のタンス預金が見つかったけど、そのままもらって問題ない? 実家を相続するなら大丈夫ですよね…?
相続税の申告が終わっていたら
相続財産が多く、相続税の申告が必要だった場合、タンス預金が見つかったときには申告が終わっていることがあるかもしれません。その場合は、改めてタンス預金を相続財産に含めた上での修正申告が必要です。 税務署の税務調査などで無申告が発覚した場合は、通常の相続税に加え、過少申告加算税や延滞税などを課される可能性があります。ただし、正当な理由があり指摘される前に修正申告をすれば、そのような事態は回避できる可能性が高いでしょう。いずれにしても、相続税申告後であっても、タンス預金など新たな相続財産に気が付いた場合は、速やかに修正申告することが大切です。
まとめ
親が亡くなり、子どもたちでの遺産分割協議が終わっていても、新たな相続財産が見つかれば、その相続財産については、改めて遺産分割協議が必要になります。それは実家にあったタンス預金であっても同じです。実家を相続したことや親を世話していたことなどを理由に、特定の相続人がほかの相続人の承諾なしにタンス預金を相続することはできません。 遺産を分ける際は、相続人それぞれに言い分があるかもしれませんが、せっかく親が残してくれた財産です。新たな相続財産が見つかった場合は、トラブルにならないよう、まずは権利のある兄弟姉妹に連絡し、話し合いの中でこれまでの事情なども話してみてはいかがでしょうか。 出典 e-Gov法令検索 相続税法 執筆者:松尾知真 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部