免許取得時より視力が良くなった! 免許に記載された「眼鏡等」の条件は無視していいの?
免許の取得条件が変わった場合の必要な手続きは?
運転免許取得時に、視力が定められた基準に満たない場合、眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正し、基準をクリアしなければなりません。また、矯正視力で視力基準を満たす場合は免許を取得することが可能ですが、免許証には「眼鏡等」の条件が記載されます。 【画像】最強の免許証!フルビット免許証って知ってる?(8枚) では、免許を取得した後にレーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)などの外科手術により視力が回復し、裸眼で基準をクリアできるようになった場合、免許証の記載事項変更は必要なのでしょうか。
そもそも運転免許取得時にクリアしなければならない視力は、免許の種類により異なります。また、片方の目が見えなくても、もう片側の視力や視野の基準を満たせば、免許を取得することは可能。 まず原付免許や小型特殊免許の場合、両眼で0.5以上の視力が必要で、片眼が見えない場合はもう片方の視野が150度以上かつ0.5以上の視力があることが、免許取得の条件です。 中型第一種免許(8トン限定中型)や準中型第一種免許(5トン限定準中型)、普通第一種免許、自動二輪免許の場合は、両眼での視力が0,7以上、かつ片方の視力が0.3以上という条件をクリアしなければなりません。片眼の視力がない場合の視野は150度以上、0.7以上の視力が必要となります。いずれも、眼鏡やコンタクトレンズで矯正し、視力の条件を満たす場合は、免許証の条件に「眼鏡等」という文字が記載されます。
大型や中型(制限なし)、準中型(限定なし)の第一種免許やけん引免許、第二種運転免許等では「左右いずれも0.5以上で、かつ両眼の視力合計が0.8以上」と、条件がより厳しくなります。これらの免許では、一般的な視力検査に加え「深視力検査」に合格しなければなりません。 深視力検査は「ものが立体的に見えているかどうか、奥行きや動くものの遠近感がとらえられているか」を調べるもので、3回の検査の平均誤差が2cm以内に収まっている必要があります。