大麻「使用」も禁止に…改正法が施行、医療分野では認可も “法の抜け穴”存在ナゼ 「ゲートウエードラッグ」でもカジュアル化?
日テレNEWS NNN
大麻に関する改正法が12日に施行され、「所持」と「栽培」に加えて「使用」も禁止されました。背景には若い世代への大麻の広がりがありますが、これまではなぜ使用が禁じられていなかったのでしょうか。一方で、大麻から製造された医薬品は解禁されました。
■検挙者のうち20代以下は72.9%
藤井貴彦キャスター 「これまでは所持と栽培が禁止されていた大麻について、12日から使用に関しても禁止となりました。この改正は規制強化だけではなく、今後の医療にも関わってくるということです」 小栗泉・日本テレビ解説委員長 「大麻に関する改正法が12日から施行され、使用も新たに罪に問われることになった点ですが、背景にあるのは若い世代への大麻の広がりです。厚生労働省によると、去年大麻で検挙されたのは過去最多の6703人。このうち20代以下が72.9%と多くなっています」 「ほかの違法薬物は所持と使用が両方とも禁止される中、大麻だけはこれまで使用に関する規制がされていなかったため、ハードルが低くなっているという指摘もありました」 「実際、海外では大麻が合法化されているところもあると広く知られているほか、日本でも大麻成分に似せた化合物が含まれた大麻クッキーや大麻グミなどが出回っていて、身近に感じてしまっている人もいるのかもしれません」
■尿などの鑑定で立件のケースも
藤井キャスター 「なぜ大麻を使用することが禁止されていなかったのでしょうか?」 小栗委員長 「厚生労働省によると、大麻取締法の制定当初、神社のしめ縄などに使われる産業用の大麻を栽培する農家の人たちが、成分を仕方なく摂取してしまう可能性を考慮したとされています」 「ただ、元埼玉県警科捜研で法科学研究センター所長の雨宮正欣さんによると、現在の産業用大麻は品種改良され、有害な成分はほとんど入っていないので、使用が禁止されていなかったのは“法の抜け穴”でしかなかったと指摘しています」 「これまでは取り締まりの際、大麻そのものが見つからないと立件が難しいということもありましたが、今回使用も罪に問えるようになったことで、尿などを鑑定して立件できるケースも出てくるとみられます」 「今回、大麻を明確に麻薬として位置づけ、使用罪は懲役7年以下としました。また所持罪も懲役5年以下から懲役7年以下へと厳罰化されました」