コロナに感染して傷病手当金が支払われるのはどんなケース?
傷病手当金という言葉は何となく知っていても、実際どのような場合で支払ってもらえるのか、コロナに感染した場合でも適用されるのかなど、よく分からない人も多くいるでしょう。 本記事では、傷病手当金とは何かという基礎知識に加えて、コロナで感染して傷病手当金が支払われるのはどのような場合なのかなどについて解説します。
傷病手当金とは
そもそも傷病手当金とは、病気やけがなどで働けなくなった場合、本人やその家族の生活を保障するために、給与の一部が支給される制度です。受給期間は支給を始めた日から最長1年6ヶ月で、直近1年間の標準報酬月額を平均した額の30分の1(賃金日額)の3分の2相当が支払われます。しかし、傷病手当金は誰でも、どのような状況でも支給されるわけではありません。受け取るためには指定されているいくつかの条件を満たす必要がある点に注意しましょう。 具体的な条件としては、 ●業務中に起きた事故以外での病気やけがのために働けない状態であること ●「待機期間」と呼ばれる療養のために連続する3日の休みを取った後、4日以上仕事に復帰できない状態であること ●休業中に給与の支払いを受けていないこと が挙げられます。待機期間中であれば公休や有給休暇が含まれていても問題ありませんが、傷病手当金の受給期間中に有給休暇を取得した場合、その期間は手当金の支給対象から外れるため注意が必要です。
コロナに感染した場合、傷病手当金は支払われるの?
コロナに感染して療養を余儀なくされた場合も傷病手当金の支給対象です。支給条件は上記で挙げたものと同様ですが、コロナを理由に受給する場合は、実際にコロナ感染の症状が出た場合だけでなく、自覚症状がなくても検査の結果「陽性」と診断を受けて入院や隔離措置の対象となった場合も含まれます。また、医療機関で「陽性」と診断を受けていなくても、発熱や倦怠(けんたい)感などのコロナ感染の症状が出て自宅療養をした場合も支給の対象です。 傷病手当金を受け取るためには申請書や過去の給与を証明する書類などを提出しなくてはいけません。発熱や倦怠感などの症状があり自宅療養をしていた場合は、勤務先に休んだことを証明する書類の作成を依頼し、加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に提出しましょう。通常であれば国民健康保険加入者は傷病手当金を受け取ることはできませんが、市区町村によっては特例措置として、コロナ感染で就労できない状態になった人へ傷病手当金を支給している場合があります。住んでいる地域が対象になっているかどうかは直接確認してみましょう。なお、勤務先の企業でコロナ感染者が発生して勤務先自体が休業になった場合は、傷病手当金の対象にならない点に注意が必要です。