「相続放棄」期間内でもできない可能性…知らずにやってしまっている「不正行為」【税理士が解説】
被相続人に借金や未払いの税金、家賃といった「消極財産」が多い場合、「相続放棄」を検討するでしょう。しかし相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月以内でなければ申述が受理されないうえ、3ヵ月以内であっても認められない可能性があります。相続放棄はどんな場合にできなくなるのか?、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。
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プラスの財産も借金も放棄できる「相続放棄」だが…
相続財産にマイナスの財産、例えば借金や未払金があると、相続人はその債務も相続してしまいます。 プラスになる相続財産の方が多ければいいのですが、もしマイナスになる相続財産の方が多い場合、相続した人は、自分の財産から返済を行わなければなりません。 このようなリスクを回避できるのが、「相続放棄」です。 相続放棄を行うと、全ての財産を放棄することになります。プラスの財産も相続できなくなりますが、負債を抱えるリスクをゼロにできるというわけです。 負債がどのくらいあるかわからない相続においては、とても有効な方法といえます。 さて、この相続放棄が認められるのは、「相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをした場合」です。 3ヵ月を過ぎると原則的には、相続放棄ができなくなってしまいます。 さらに今回ご紹介したいのは、3ヵ月以内に手続きをした場合であっても、例外的に相続放棄が認められなくなってしまう「単純承認」です。 単純承認とは、その相続を「承認する行為」のことです。本人にそのつもりがなく、安易にやってしまった行動でも単純承認に該当することがあります。 一度承認してしまった相続を後から放棄することはできませんので、もし単純承認に該当する行為をしてしまったら、いくらその後に相続放棄の手続きをしても、それは認められません。 知らずにやってしまう可能性があるのは、とても怖いですよね。 では、どのような行為が単純承認に該当するのでしょうか。