【確定申告】仮想通貨の売却益を申告しないと「加算税」「延滞税」が課される 刑事告発、逮捕の可能性も
仮想通貨ブームは終了したかに思われていましたが、2020年末頃から価格が高騰し、前年同月比で数倍価格が上がった銘柄もあります。 元記事で画像を全てみる 購入時より高値で売却できれば差額が利益となりますが、売却益は所得税の対象ですので、確定申告によって税金を納めなければなりません。 また、仮想通貨取引による売却益は、株式の売却益よりも高額な税率が課されるケースもありますので、本記事では仮想通貨の利益が発生した際の注意点を解説します。
仮想通貨取引は利益が出るほど税率が高くなる
仮想通貨(暗号資産)の売却によって得た利益は、総合課税の「雑所得」に該当します。 総合課税は 所得金額が多いほど税率が高くなる仕組みで、所得金額に応じて5.105%(※)から45.945%(※)の税率 が課されます。 一方で上場株式を売却益は分離課税の譲渡所得の対象であり、こちらは売却益の大小に関係なく税率は一律15.315%(※)です。 最高税率が課される利益が発生したとすると、仮想通貨は株式の3倍も所得税を納めなければなりません。 また、上記の税率は、税務署の確定申告で納める国税(所得税)の金額ですので、確定申告書を提出した後、市区町村に住民税を支払うことになります。 ※所得税および復興特別所得税を合計した税率です。
税務署は仮想通貨取引所を簡単に調査できる
「バレなければ申告しなくても大丈夫」と考えられている人もいらっしゃいますが、リスクが高いのでやめましょう。 仮想通貨の取引は仮想通貨取引所を通じて売買を行いますが、税務署職員は税務調査に必要だと判断すれば、仮想通貨取引所や金融機関の口座を調べることが可能です。 仮想通貨の売買取引履歴を確認すれば損益の状況は把握できるため、無申告の納税者がいれば税務署は指摘します。 税務調査により申告書を提出した場合には、本税以外に加算税・延滞税の罰金を支払うことになります。 加算税・延滞税は追加で納める本税額に応じて税額は増えるため、申告漏れの金額が多いと罰金の金額も上がりますのでご注意ください。