iDeCoの一括受け取りは要注意! 退職所得控除を最大限使うために注意してほしいこと
iDeCoの受け取り方3パターン
iDeCoと退職金の受け取り方を3つのパターンに分けて説明していきます。
パターン①同じタイミングで退職金とiDeCoを受け取る場合
例えば勤続年数40年、iDeCo加入年数が30年だった場合、長い方の年数(40年)が退職金控除の年数に使われます。また、同じタイミングで受け取る場合、退職所得が合算されてしまうので、上の式にあてはめると退職所得控除額は2200万円になります。退職金が2000万円、iDeCoが500万円だった場合、合算された退職所得は2500万円なので控除しきれない部分は税金がかかります。
パターン②退職金を受け取ってからiDeCoを受け取る場合
退職金を受け取ってからiDeCoを受け取る場合は、「前年から19年以内に一時金で受け取った退職金」が合算の対象となります。 例えば20歳から50歳まで働いて退職金をもらったあと、60歳にiDeCoを受け取った場合、19年以内に受け取った退職金となるため、合算されてしまい、パターン1と同じように退職所得控除額が一本化されてしまいます。逆に50歳まで働いて退職金をもらった後、70歳でiDeCoを受け取った場合は、退職金をもらってから19年以上たっているため、一本化されることがなく、それぞれの加入年数・勤続年数に応じた退職所得控除を適応させることができます。
パターン③iDeCoを受け取ってから退職金を受け取る場合
会社の退職金を受け取る場合は、「前年から4年以内に一時金で受け取った退職金」が合算の対象となるため、iDeCoを受け取ってから5年以上の期間を空けた後に、退職金を受け取れば、それぞれの加入年数・勤続年数に応じた退職所得控除を適用させることができます。 例えば 60歳でiDeCoを受け取った後、65歳で退職金を受け取れば、合算対象は4年以内に受け取った一時金なので、それぞれに退職所得控除を適用させることができます。ただし、退職金の受け取りは原則60歳(再任用された場合も定年退職時に退職金が出る会社が多い)であり、ずらすことができないので、事前にご自身の会社の退職金制度を調べて、ずらせるかどうかを確認しておきましょう。