神奈川で暴力団幹部に飲食代金8万円を供与 暴排条例で建設業者らに勧告
神奈川県公安委員会は17日までに、県暴力団排除条例に基づき、県内の建設業の男性(54)に対して暴力団に利益を供与しないよう、指定暴力団双愛会系幹部の男(44)に利益供与を受けないよう、それぞれ勧告した。 県警暴力団対策課によると、建設会社の実質的経営者である男性は3月23日と4月27日、県内の飲食店などでの飲食代金(計8万7080円)を幹部の男に供与した、としている。
神奈川新聞社
神奈川県公安委員会は17日までに、県暴力団排除条例に基づき、県内の建設業の男性(54)に対して暴力団に利益を供与しないよう、指定暴力団双愛会系幹部の男(44)に利益供与を受けないよう、それぞれ勧告した。 県警暴力団対策課によると、建設会社の実質的経営者である男性は3月23日と4月27日、県内の飲食店などでの飲食代金(計8万7080円)を幹部の男に供与した、としている。
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