鉱山業者に5.9億円の支払い命令 辺野古新基地建設巡り、重機リースでトラブル 福岡高裁那覇支部 沖縄
名護市旭川の「旭川鉱山」を巡り、埼玉県の運送会社が鉱山開発事業者に重機リース代の未払い分と、リース契約の解約違約金の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は28日、一審判決の内容を一部変更し、鉱山業者に違約金5億9843万円などの支払いを命じた。一審判決に続き、原告の主張を大筋で認めた。 【写真】羽地内海で大型船が火災 辺野古・新基地建設巡る“疑惑”絡んだ船
判決によると、リース契約を途中で解約した場合、5年間分のリース料相当額を支払うとした、原告の運送会社と被告の鉱山業者の間の「特約」を認め、原告の主張に「理由がある」として、5億9843万円の違約金の支払いを命じる一審判決を支持した。 一方で、一審判決で認定した重機リース代の未払い分については、8467万円から2999万円に減額した上で被告に支払いを命じた。 控訴審で被告側は、リース契約の契約書が作成されていないことや、「特約」が相場に比べて「明らかに高額」などとして、契約内容は「無効である」と主張していた。 判決では「特約を無効と解すべき特段の事情があるということもできない」と判示した。 訴状によると、運送会社は、関係者から参入の呼びかけがあった辺野古の新基地建設への投資計画の一環として鉱山事業者側に重機をリースし、その後、資金面の問題が起きたことから訴訟に発展した。 この計画の一環で、運送会社は25日に火災があった羽地内海に停泊中の海砂利採取船を県内の海運会社から購入し、船舶の操業や資金の返還を巡るトラブルになっていた。
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