総務大臣がMNOの「特定関係法人」の追加を諮問 J:COM地域子会社などが追加予定 KDDIには「行政指導」も
総務大臣は1月22日、電気通信事業法第27条の3に定める「特定関係法人」を追加する告示案を総務省の「情報通信行政・郵政行政審議会」に諮問した。これに伴い、同省は1月23日から2月22日まで告示案に対する意見(パブリックコメント)を募集する。 今回の告示案の概要 これに関連して、総務省は同日、特定関係法人の指定に必要な報告に漏れがあったとして、KDDIに対して行政指導を実施した。
電気通信事業法第27条の3の概要
電気通信事業法第27条の3では、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する観点から、一定の条件を満たす携帯電話事業者を指定し、規制を掛けられる旨が規定されている。 具体的な指定条件や規制内容は総務省令などで定めることになっており、現在は以下の条件を満たす携帯電話/全国BWA(無線ブロードバンド)事業者が指定対象となる。 ・MNO ・MNOの特定関係法人(詳しくは後述) ・MVNOのうち、利用者数ベースのシェアが0.7%を超過する事業者(※) (※)1月22日現在で当てはまるのはインターネットイニシアティブ(IIJ)とオプテージの2社 指定された事業者と代理店では、「通信料金と端末代金の分離」「行きすぎた囲い込みの禁止」について規制が掛けられる。主な規制内容は以下の通りだ(参考記事その1/その2)。 ・端末購入を条件とする通信料金の値引きの禁止 ・回線とひも付けて購入する端末の値引きの上限を2万円とする(例外あり) ・定期契約の期限の上限を2年間とする ・定期契約の解約金(違約金)の上限額を2万円とする ・定期契約の有無に係る月額料金の差額の上限を170円とする 「特定関係法人」とは? 電気通信事業法における「特定関係法人」は、大きく「親会社」「子会社」「兄弟会社」「その他(政令で定める関係性を持つ会社)」に分かれる。もう少し具体的に見ると、規制対象となる通信事業者と以下のような関係性を持っている会社が当てはまる。 ・対象企業の子会社/関連会社 ・対象企業の親会社 ・対象企業を関連会社としている会社 ・対象企業の兄弟会社(親会社の子会社) ・対象企業の親会社の関連会社 ・対象企業の兄弟会社の子会社/関連会社