保育園の送迎で迷惑駐車する保護者、警告もスルーで住民激怒 どう対応するのがスマート?
保育園に通う子どもの送迎車が自宅前で迷惑駐車をしているが、役所に連絡しても改善してくれない──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 相談者の近所にある保育園では車での送迎がルール上禁止されているものの、実際には横行しているようで、相談者宅の前に無断で何度も駐車されたようです。 クレームを複数回入れたものの止まないため、自治体の役所にも相談。役所側はルールの周知をすると伝えてきましたが、結局迷惑駐車は止まず、再度の相談にも「警察に相談して」と言われただけでした。 何らかの際に証拠として使えるよう、迷惑駐車の記録をとり続けているようです。警察に相談する以外に、自分で迷惑駐車を解消する手立てはないのでしょうか。今泉圭介弁護士に聞きました。
●公道か私道かで事情が異なる
──住宅前の道路に無断駐車することは、住民に対する違法行為に該当するのでしょうか。 当該道路が「公道」か「私道」かという点は大きく影響すると思います。場合分けして考えてみます。 【公道の場合】 公道の場合、道路交通法44条および45条で車両が停車や駐車できない場所が定められています。 駐車禁止の標識がある場所などはもちろんですが、駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3m以内の場所も駐車禁止する場所と定めてられています(道交法45条1項1号)。したがって、自宅の駐車場の出入り口付近の公道に無断駐車されている場合には、同条違反に当たる可能性があるといえます。 【私道の場合】 私道の場合、道交法が適用されないケースもあり、駐車違反といえないこともあります。 具体的には、私道であっても、人や車が自由に通行できる場合には、道交法が適用される可能性はありますが、所有者しか通行しないような道路は、適用されない可能性が高いです。 一方で、私道のうち私有地内に設けている駐車スペースなどに無断駐車されている場合には、刑法130条の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」が成立する可能性はあるといえますが、私有地への侵入の程度が少ない場合には、難しいかもしれません。