子どもが「スタバ」と「Uber Eats」のバイトを掛け持ちしていたら要注意? 親の扶養に入る所得の考え方について解説!
一口にバイトで得る所得といっても、スターバックス(以下スタバ)で稼ぐ場合は給与所得、Uber Eatsの場合は雑所得か事業所得と区分が異なります。子どものアルバイトの年間合計所得金額が48万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしまうので、子どもが複数のバイトをしている場合はそれぞれの所得の合算が必要です。 本記事では、給与所得と雑所得・事業所得の算出方法と、親の税金上の扶養に入る条件を解説します。
税金上の扶養に入る条件
親の税金上の扶養に入る条件の1つに、扶養される人の年間の合計所得金額が48万円以下という所得要件があります。1つのバイトだけならば、該当するかどうか計算するのは簡単ですが、複数のバイトを掛け持ちしていると、考え方が違って複雑になる場合があります。
スタバで働いている場合
スタバでのアルバイトは雇用契約となり、そこで支払われるバイト代は給与所得です。扶養を判定する基準金額が48万円以下なので、これに給与所得控除55万円を足すと、年間の給与収入が103万円以下であれば税金上の親の扶養になることがわかります。 スタバでドリンクを提供するなどの業務を行うバリスタを例に考えてみましょう。時給1140円で1日5時間・週3日の条件でバイトをしたとします。ここでは、わかりやすくするために通勤手当などの諸条件や天引き等は一切考慮しません。 1140円×5時間×3日×4週×12ヶ月=82万800円 82万800円-55万円=27万800円 算出された所得金額27万800円は扶養の基準となる48万円以下なので、税金上の親の扶養に入れます。
Uber Eatsで働いている場合
Uber Eatsで働いた場合、雇用契約ではなく業務委託契約となるため、そこでの所得は雑所得または事業所得となります。そのため、正確にはUber Eatsで働くことは「アルバイト」ではありません。 副業でも年間の収入が300万円を超えるような事業規模で行われ、会計帳簿類が備えられている場合は事業所得となり、それ以外は雑所得となります。それぞれの所得金額は、次のとおり収入から経費を引いて求めます。 収入(予定配送料+チップ)-経費=所得 なお、経費計上には注意が必要です。経費には、自転車やバイクの購入費や整備費、備品代、駐車料金、スマホの通信量、夏場の飲料代や冬場の防寒着などが考えられます。経費計上する際には、これらがUber Eatsでの業務に関係あるかどうかをハッキリさせるために案分が必要です。自転車やバイクが配達専用ではなく、普段も使っているものであれば、使用時間など合理的な基準で案分する必要があります。 それをふまえ、上記の計算式で、毎月の所得が4万円となれば12ヶ月で48万円となるので、税金上の親の扶養に入れます。給与所得と同じように年間103万円まで収入を得ても大丈夫だと思っていると、収入と所得は異なるので、基準を大きくオーバーすることになります。 ●基準をクリアする例 収入50万円-経費2万円=所得48万円 ●基準をオーバーする例 収入103万円-経費13万円=所得90万円>48万円