50代夫婦「5,000万円」の住宅購入も…別居で気づいた「ペアローンでマイホーム」の“驚愕の落とし穴”【弁護士が解説】
ペアローンは共稼ぎの夫婦にとって融資枠が広がり、より高額な物件購入も可能になる便利な借入方法です。ただし夫婦間に亀裂が入り、離婚が現実になってくれば、一気に不都合が噴出します。そもそも互いの意向が噛み合わない状態が離婚の根っこにあるとすれば、全てがギクシャクしてしまうものです。本稿では実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、ペアローンを組んだ夫婦が離婚する際の注意点について、岡部将吾弁護士に解説していただきました。 【早見表】3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分 2023.01.06
ペアローンで購入した住居を売却したいが、一方が「拒絶」
相談者のナカサンさん(男性56歳・仮名)は、同じく50代の妻との別居を検討しています。 別居にあたり、ナカサンは住居を売却したい意向です。一方、妻は売ることに反対しています。 相談者が懸念しているのは、住居をペアローンで購入していることです。さすがに自分だけの意向で、売却で押し切るのは困難と認識しています。 相談者としては、 ・住居をなんとか現金化する ・相談者の住宅ローンを妻に引き継いでもらう のどちらかで話を進めたいと考えています。 相談者が心配しているのは、妻が売却および住宅ローン引き継ぎも拒否し、住宅ローン完済後に相談者が居住していないにもかかわらず実質、妻の財産となることです。 もしも売却せずに財産分与とする場合、 住居時価:5,000万円 妻の住宅ローン:2,500万円 と、上記の分け方になるので、住居時価と妻の住宅ローンの差額2,500万円の半分となる1,250万円を相談者がもらえると認識しています。 離婚および財産分与について、万一、妻から同意が得られない場合、もしくは相談者の提案に不服を示した場合は、最終的に裁判所に提訴して判決をもらう形になるかもしれないと覚悟はしています。 そのうえで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。 (1)ペアローンで購入した物件で一方の同意が得られない場合、法的にどのような形で話を進めるのが望ましいのか。 (2)妻が売却も住宅ローン引き継ぎも拒否した場合、住宅ローン完済後の所有権はどうなるのか。
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