「障害者手帳」は3種類 対象者の要件と手帳を持つメリット
障害者手帳について、 「身近に持っている人がいないので分からない」 「聞いたことがあるけれどよく知らない」 と言う人がほとんどではないでしょうか。 遊園地や博物館等の入場券売り場に「障害者割引」と表示があったり、求人広告に「障害者雇用」と書かれているのを見たことがありませんか。 実は、意外に思うかもしれませんが、障害手帳を持っている人は多いです。 そこで、障害者手帳の対象者の要件やそのメリット等を紹介していきます。
障害者手帳とは
障害者手帳とは、一定の障害のある人が申請をすることで交付されるもので、 「身体障害者手帳」 「精神障害者保健福祉手帳」 「療育手帳」 の3種類があります。 制度に対する法律等はそれぞれで異なりますが、どの手帳を持っていても障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援策を受けられます。 障害者手帳は、障害があれば誰でも自動的に交付されるものではなく、自ら申請をして審査を経て交付されるものです。 また、内容は一律ではなく、生活においての支障の程度や症状によってそれぞれの手帳ごとに等級が定められています。
障害者手帳の対象者
障害者手帳の対象者は次の通りです。 ■「身体障害者手帳」の対象者 身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に対して、障害の種類別に1級から6級の等級が定められています。 7級の障害は単独では手帳交付の対象にはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合や7級の障害が6級以上の障害と重複する場合には対象です。 さらに、障害は一定以上で永続することが要件となり、一時的なものは除かれます。 また、手術等で程度が軽くなり、対象外となったり、反対に症状が進んで等級が上がる場合もあります。 ■「精神障害者府県福祉手帳」の対象者 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定します。 手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。 手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。最近は申請が多くなっている手帳です。 ただし、身体障害と比べて外見からは判断できないため、医師の診断書がポイントとなってきます。 例として3級の要件を見ると「精神障害であって日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」とあります。 つまり、いくら精神障害と診断されても、普通に生活できれば要件にあいません。 日常生活や社会生活に困難が伴うことが必須で医師の診断書にその旨の記載が必要です。この記載がないと審査に通ることは難しいでしょう。 ■「療育手帳」の対象者 療育手帳は、児童相談所または知的障害者雇用相談所において、知的障害があると判定された方に交付されます。 ただし、療育手帳制度は、全国統一の基準がなく各自治体において判定基準等の運用方法が決められています。 また、手帳の名称も各自治体により異なります。主に幼少期の頃に手帳を受ける場合がほとんどです。