「使い込み」を疑われることも…親の介護をする人が知っておくべき、「財産管理」の注意点【弁護士が解説】
親の介護をした場合、親の相続時に寄与分を主張することはできるのでしょうか。また、子が親の預貯金を生前に管理する場合に注意すべき点はあるのでしょうか。相続に詳しい、Authense法律事務所の堅田 勇気弁護士が詳しく解説していきます。
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親の介護をする場合、「相続」で注意すべき点が…
親の介護をした相続人は、親の相続のときに、遺産を多く取得するなどの考慮がなされるのでしょうか? 親の介護をしたからといって、必ずしも親の相続のときに遺産を多く取得できるというわけではなく、「寄与分」が認められる場合にのみ、遺産を多く取得できます(後述参照。)。 また、親の介護をする場合は、介護をする相続人が親の財産を管理することも多く、管理方法を巡って、介護をしていない相続人から訴訟を提起されてしまうこともあります。 具体的には、親の預貯金を、介護をした相続人が勝手に使い込んだとして、介護をしていない相続人が不当利得返還請求訴訟を提起するというようなケースです。 そのため、親の介護をする場合には、親の相続のときに不利にならないように、事前にしっかりと準備をしておく必要があります。 本記事では、親の介護をする場合に、遺産を多く取得するためにどのような準備をしておくべきか、介護をしていない相続人から財産の管理方法などで指摘されないようにするために、どのような資料を収集しておくべきかなどを解説いたします。
親の介護をしたら「寄与分」を主張できるのか?
民法には、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る、「寄与分」という制度が設けられています。 「寄与分」の態様としては、 (1)被相続人の療養看護をしたこと (2)被相続人の事業や生活のために金銭を出資したこと (3)被相続人の家業に従事したこと などがあります。 相続人のうちのある者が、被相続人(親)の介護をした場合は、(1)被相続人の療養看護をしたことに該当し、寄与分を主張できる場合があります。 しかしながら、寄与分が認められるためには、 (1)相続人が療養看護をしたこと (2)当該療養看護により、被相続人の遺産の維持又は増加に寄与したこと 上記2点を、介護をした相続人が主張・立証する必要があります。 そのため、親の介護をした場合には、介護時の親の判断能力や健康状態を示す資料やどのような介護をしたか記録をしておくとよいでしょう。