【令和4年1/1より】傷病手当金が今年からもらいやすくなります 傷病手当金期間の通算化
病気やケガで仕事を休まざるを得ない時に、助かる傷病手当金。 この傷病手当金が今年の1月1日からもらいやすくなりました。 傷病手当金とは 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得の保障ができるよう「健康保険法」が改正されたのです。 この改正により、傷病手当金の支給期間が通算されるようになりました。 期間の通算化についてご紹介します。
傷病手当金とは
仕事中や通勤途上のケガや病気は、労災保険の対象となりますが、それ以外の理由によって仕事を休んだ場合は、健康保険の傷病手当金の対象となります。 ただし、仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から(実質休んだ日から4日目)傷病手当金が健康保険から支給されます。 この3日間は待機期間と呼ばれ、土日も日数に数えられますが、連続していることが条件です。 傷病手当金は、同一の病気やケガに関して最長1年6か月を超えない期間支給されます。 ここで、注意してほしいのは、同一です。 違う病気やけがであれば、新たにカウントされるのです。 傷病手当金の支給額は、1日につき直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。 この金額が休業した日単位で支給されます。 標準報酬月額とは、毎月の社会保険料を計算するときの金額でほぼお給料と同じになります。 計算例)標準報酬月額(お給料約30万円) 30万円 30万円 × 1/30 = 1万円 1万円 × 2/3 =約6666円 傷病手当金には、税金はかかりませんので、そのままの金額を受給できます。
傷病手当金の継続給付について
会社を退職したら、加入していた健康保険の資格を喪失します。 ただし、退職後も今まで加入していた健康保険の継続を申し出ることで、任意継続被保険者として最長2年間利用することができます。 任意継続被保険者になった場合は、いくら病気やケガをしても傷病手当金の対象とはなりません。 しかし、退職前から仕事を休職していて傷病手当金を受給していた時は、任意継続被保険者として健康保険を継続することで、退職後も傷病手当金を受け続けることができます。 ただし、今までは会社が健康保険に対して傷病手当金の申請をしていましたが、自分で行うことになりますし、保険料の会社負担がなくなるので、全額自己負担となります。