近大の剣道部員に暴行し死亡させる…同級生の元部員に執行猶予付き判決「意図して押し倒したわけでもない。強く反省している」 大阪地裁
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近畿大学の剣道部員に暴行を加え死亡させたとして起訴された元部員に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。 判決によりますと、近大剣道部に所属していた林陽暉被告(22)は去年10月、東大阪市の路上で、同級生の男性部員(当時21)の顔を殴るなどして転倒させ、死亡させました。 裁判で林被告は起訴内容を認め、検察側は「短絡的な動機で他の部員に止められてもさらに詰め寄り、押し倒した」として懲役5年を求刑していました。 11月29日の判決で大阪地裁は「被害者を意図して押し倒したわけでもなく危険性は限られていた。偶然が重なり合った事案だ」と認定しました。そして、「替え難い存在だった被害者の命を自らの手で失わせたことを強く反省している」として、懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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