厚生年金の長期加入者の44年特例とは? 適用される条件
厚生年金の長期加入者が受給できる「44年特例」とは、厚生年金に44年以上加入した方が、厚生年金の特別支給のうち、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる制度です。 そうはいっても、具体的にどういうことなのかピンとこない方が多いのではないでしょうか。 44年特例にはどのような目的があり、どのような方が該当するのでしょうか? 前提条件となる厚生年金の特別支給とあわせて、詳しく解説します。
厚生年金に44年加入した人だけが利用できる年金制度の特例がある
44年特例を理解するためには、まず、厚生年金の特別支給について知っておく必要があります。 厚生年金の特別支給とは、特定の年代に相当する方が、60歳から65歳までの間に受給できる年金です。 厚生年金の特別支給が始まったきっかけは、1985(昭和60)年の法改正により、それまで60歳だった厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられたことです。 これにより、男性の場合は1941(昭和16)年4月2日以降、女性の場合は1946(昭和21)年4月2日以降に生まれた方は、65歳にならないと厚生年金を受給できなくなってしまいました。その救済措置として行われたのが、厚生年金の特別支給です。 ■特別支給の老齢厚生年金とはそもそも何? 法改正により厚生年金の受給開始年齢が5歳アップしましたが、いきなり受給開始が5年先になってしまってはさすがに困ります。 そこで、厚生年金の受給開始を段階的に引き上げ、一定の条件を満たす方に対し、65歳になるまでは「厚生年金」ではなく「特別支給の老齢厚生年金」という名前で年金を支給することになったのです。 特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」「定額部分」に分かれており、それぞれ受給開始年齢が異なります。 例えば、1949(昭和24)年4月1日生まれの男性の方なら、60歳から「報酬比例部分」として年金の一部を受給でき、64歳になると「定額部分」を受給できます。(図表1参照) 図表1