【マンガ】33歳女性がハマった「アプリ婚活」の落とし穴…交際1年半、彼氏が既婚者と判明(下)
●前回までのあらすじ 優里(33)は1年半ほど前、マッチングアプリで化学メーカーで働く雅人(31)と交際をはじめました。仕事が忙しくなった雅人は次第に連絡が遅くなっていき、ついには1週間もLINEの既読がつかない事態に。 【画像】マンガで読む 「何か事件に巻き込まれたんじゃないか」と心配した優里は、雅人のSNSを探して見たのですが、そこには…。 ●ソファーで赤ちゃんを抱えて笑う雅人 名前を打って雅人のページに飛んだら、雅人がタグ付けされた投稿が出てきました。 そこに写っているのは、ソファーで赤ちゃんを抱えて笑う雅人…。 友人はその投稿にこう書いていたのです。「雅人の子どもに会ってきた!可愛すぎる~。」 しかも雅人に寄り添うように、きれいな女性の姿が…。あまりに衝撃すぎて、すぐには状況をのみこめませんでした…。 今までの1年半は一体なんだったのか。次第に、怒りがふつふつと湧いてきました。 二人で旅行したときも誕生日のお祝いをしたときも、すでに雅人は結婚していたなんて…。さらに、子どもまで? 愕然としました。本当に信じられなくて、震えが止まりませんでした。 今思い返してみれば不自然なところもあったのに、まんまと騙されていた自分も情けなくて…。でも、結婚したいと伝えていた私に対して、雅人がのうのうと嘘を貫き通してきたことが許せませんでした。 これって慰謝料を取ることはできないのでしょうか。私は弁護士さんを訪ねてみることにしました。 ●慰謝料は取れる? 「不倫をすることや、家族関係や使命を隠して交際することが犯罪だとして罰する法律はありません。 ただ、刑法上罪に問われないといっても、なんの法的責任も負わないわけではありません。今回のケースも、男性に対し慰謝料請求が認められる可能性はあります」(森本明宏弁護士) 森本弁護士によると、「貞操権」が侵害されていることを理由に、慰謝料を請求することが考えられるそうです。 「過去にも、継続的に性交渉を持つなどの関係にあり、交際相手が結婚を前提とする真剣な交際を望んでいると知っていたにもかかわらず、独身を装い偽名を使って3年間交際を続けていた男性に対し、50万円の慰謝料の支払いを認めた裁判例がありました」(森本弁護士) 私は弁護士さんと相談し、まず雅人に既婚であることを知ったこと、慰謝料請求することをLINEと電話、SMSで伝えました。 ところが雅人は私のLINEをブロックしているのかいつまでも既読にならず、電話などにも応答しないまま…。 そこで、内容証明郵便を送ることにしました。 実は雅人の家に行ったことがなく、住所が分かりませんでした。どうしようかと思っていましたが、雅人の電話番号を「弁護士会照会」してもらい、住所が判明しました。寮暮らしというのは嘘だったようです…。 既婚と騙されていたことで私が精神的苦痛を被ったこと、50万円の慰謝料を払ってもらいたいこと、期限までに何もアクションを取らなかった場合訴訟も検討することなどを書いてもらいました。 その後雅人から弁護士さんにようやく連絡があり、今やりとりを続けてもらっているところです。 雅人のことを話していた友人にも、今回のことは正直に全て打ち明けました。今考えても信じられないし悔しいけど、「いい勉強になった」と思うことにします。見かねた友人が職場の男性を紹介してくれることになったので、次の出会いに期待したいです。 (実際の相談を元に編集部で作成しています) 【取材協力弁護士】 森本 明宏(もりもと・あきひろ)弁護士 愛媛弁護士会所属(2002年弁護士登録)。2010~2011年度、愛媛弁護士会副会長。2020年度、愛媛弁護士会会長。日本スポーツ法学会会員。 事務所名:四季法律事務所 事務所URL:http://www.shiki-law.com/
弁護士ドットコムニュース編集部