小池都知事が定例会見6月8日(全文1)児童相談の体制をさらに強化
東京都の受動喫煙防止条例案について
さて、次でございますが、平成30年の第2回定例会に提案をいたしますことと、いよいよなりました、東京都の受動喫煙防止条例案についてあらためてご説明をさせていただきます。都といたしまして4月20日、東京都の受動喫煙の防止条例骨子案、こちらをお示ししたところでございます。取りまとめをいたしまして、飲食業関連の団体の皆さんや子育て中の方々、そして東京都医師会など関係する方々、区長会、そして市町村長会などなど、さまざまなご意見を頂戴したところでございます。この条例案ですが、こうしたご意見を参考にいたしまして、現在、国会にも提出されている法案と整合を図りまして策定をしたものでございます。 骨子案のときにもお示しをいたしましたけれども、この条例の目的でございますが、屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止をする。そして誰もが快適に過ごせるまちを実現する。そのために人に着目をいたしました、都独自の新しいルールを構築していくということであります。ちなみに国、これは厚生労働省ですが、研究報告によりますと、日本では受動喫煙による死亡者数というのは年間で約1万5000人、超過医療費でありますけれども、約3200億円に上る、このような推計がございます。この条例によりまして受動喫煙の防止対策、いっそう推進をして、健康ファーストを実現をしていきたいと考えております。 そこで条例案でありますけれども、子供を守る、従業員を守るという人に着目した2つの政策、対策を柱にしてあるということは何度も申し上げてまいりました。この改正案と都の条例案と比較、こちらでございますけれども、都条例では健康増進法の改正案に加えまして、都民の責務としての喫煙や受動喫煙の健康影響への理解を深めるということ、それから保護者の責務といたしましては、二十歳未満の方の受動喫煙の未然防止に努めるということを定めております。またお客さまがお店を選ぶときに一目で分かるように、禁煙についても店頭にステッカーを提示するということを義務づけてまいります。 また罰則につきましては、これは5万円以下といたします。理由は地方自治法における科料の上限額が5万円だからであります。対象の施設でございますが、健康増進法と同様で医療機関、そして行政機関などは敷地内禁煙、多数の者が利用する施設は原則、屋内禁煙といたします。ただし、敷地内禁煙のうち、幼稚園とか学校などにおきましては屋外の喫煙場所の設置も不可能といたしまして、従業員を使用していない飲食店については禁煙か、喫煙か、1人ママさんとか、選択をするというようにいたします。 それから飲食店の規制内容の違いでございますけれども、ご覧のように健康増進法の改正案、今、国会で審議をされようとしている法案でございますが、客席面積100平米以下で、個人または中小企業が経営する場合は例外措置が設けられております。都の条例案におきましては都独自の規制として従業員がいない場合にのみ、喫煙か禁煙か選択ができるということといたしております。言い換えますと改正法案の規制対象というのは客席面積100平米を超える、または大規模企業が経営する飲食店であり、都条例のほうでは法律で規制がかからない飲食店のうち、従業員を使用している店舗について従業員を守るという観点から規制をかけるものと、このような整理をいたしております。そのため同一の対象に異なる規制を設ける、いわゆるダブルスタンダードにはないと、このように考えております。 そして現在、国会に提出されている健康増進法というのは、この改正法案ですけれども、これは加藤厚労大臣もおっしゃっていましたが、国としてのナショナルミニマムを定めたものであって、都条例はこれに上乗せ、横出しというものを行うものであります。言ってみれば、これは過去、石原都政時代にディーゼル車の規制ということで、こうやって皆さんもご記憶あると思いますが、あれは国の法律に都が独自に上乗せをしてディーゼル規制を行ったというものでございまして、今回のこの都の条例というのも、そういう意味で国の法律に上乗せをする形で対策を強化した例ということになります。 また今回の条例ですけれども、ほとんどの飲食店で同じルールが適用されるわけでございますので、喫煙が可能かそうでないかによって売り上げなどへの影響を生じるということは、かえって少ないのではないかと考えております。屋内禁煙を導入した諸外国はたくさんありますけれども、いろんな調査があって、売り上げには影響がないとか、売り上げが増加した、逆にね、といったような結果も出ておりまして、飲食店の皆さま方には従業員を受動喫煙から守るという今回の条例案の目的について、ぜひご理解をいただきたいと、このように考えております。 それから加熱式たばこでございますが、関係団体や区市町村からのご意見を踏まえまして、骨子案から変更した、ここが一番大きな変更点でございます。健康増進法の改正案と取り扱いの整合を図りまして、指定たばこ専用喫煙室、そして喫煙専用室での喫煙を可能といたします。この条例に併せまして、たばこを吸う人も、そして吸わない人も誰もが快適に生活できるまちづくりを目指して、飲食店の喫煙室、そして公衆喫煙所などの喫煙場所の整備に対する支援も充実をさせていく考えであります。 施行時期でありますが、都そして都民、都や都民などの責務などについて条例。ちょっと戻してくださいますか。条例成立後の交付の日から6カ月以内、また学校などでの取り組みや店頭表示ステッカーの義務化などについては、2019年9月のラグビーワールドカップの前までに段階的に施行いたしまして、また2020年の4月、オリンピック・パラリンピック開催前には法律の施行日に準じまして、条例を全面的に施行していく予定でございます。 この条例の目的、あらためて申し上げますけれども、誰もが快適に生活できるまちを実現するため、人に着目した都独自の新しいルールの構築でございます。骨子案の公表をしたあと、関係する方々からさまざまなご意見を頂戴いたしましたが、受動喫煙防止の取り組みの重要性については皆さんどの方も一致しているものと、このように感じました。また非喫煙者、たばこを吸わない方、すでに国民の8割を超えております。言ってみればサイレントマジョリティーの方々ではないかと思いますが、多くの都民の方々に条例の趣旨をご理解いただきたいと思います。またすでにご理解いただいている方も多数いらっしゃるかと思います。いよいよ来週12日から始まります都議会、第2回の定例会でご審議をいただきまして、受動喫煙防止の対策を進めるために、ぜひ皆さま方のご理解、そしてご協力をいただきたいと、このように考えております。その他の詳細につきましては担当局、福祉保健局でございますので、お聞きいただきたいと存じます。