「歩行者との接触避けたい」車道脇のランニング、実は道交法違反? 弁護士の見解は
●事故時の過失割合は車両側に比べ低いが…「休憩場所には注意を」
──車道脇をランニングしている際に車両との接触事故等が起こった場合、事故責任についてランナー側はどの程度負うことになりますか。 歩道等があるケースについては、ランナー側が負う過失割合は原則として以下のようになっています。 歩道等上での接触事故:0% 歩道から1mほど車道にはみ出たところでの接触事故:20% 1m以上はみ出たところでの接触事故:30% 歩道等がないケースでは、以下のようになります。 右側通行中の接触事故:0% 左側通行中の接触事故:5% 道路端から1m以上中央に寄ったところでの接触事故:10~20% なお、たとえばランニング中についハイペースになってしまい、道路で座り込んで休憩をしている際に接触事故を起こすと、「路上横臥者」として30%、夜間だと50%の過失を取られることがあるので、休憩は歩道上など安全な場所でとることをお勧めします。 【取材協力弁護士】 竹内 省吾(たけうち・しょうご)弁護士 慶應大卒。弁護士法人エース・社労士法人エースクルー代表。銀座を本店に、全国に5拠点を構える。労働分野を中心に、一般民事、家事、企業法務など幅広く扱う。著書に「少年事件ハンドブック(青林書院)」など。趣味は自家製ラー油作りと家具作り。 事務所名:弁護士法人エース 事務所URL:https://ace-law.or.jp/