父の死後、相続が不動産などをあわせて「4500万円」になりそうです。相続人は母と自分ですが「相続税」はどうなるのでしょうか…?
300万円が課税遺産総額のときの相続税はどれくらいになる?
300万円が課税遺産総額のときの相続税は、法定相続分の比率が大きなポイントです。配偶者と子どもがいる際の法定相続分は、2分の1を配偶者、2分の1を子どもの人数で分ける形になります。 そのため、母親と子どもの1人のケースではそれぞれに150万円の相続になり、相続税についてはここからそれぞれにかかります。法定相続分に応じた取得金額が1000万円以下の場合、税率は10%になるので150万円×10%=15万円が相続税です。 今回は相続額が1000万円以下なので税率は10%ですが、法定相続分に応じた取得金額が多くなれば税率も高くなります。 また、配偶者には配偶者の税額軽減(配偶者控除)が用意されているため、遺産分割や寄贈によって実際に取得した遺産額が1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額までは相続税がかかりません。 そのため、本来なら15万円の相続税がかかりますが、今回のケースでは、配偶者は非課税になります。注意点としては、配偶者は相続税が配偶者控除で免除される一方、子どもは相続税15万円の支払いが発生する点です。
まとめ
誰かが亡くなった後に不動産や有価証券など資産価値があるものを相続した場合、相続額によって相続税が課せられます。具体的な金額はそれぞれの状況や法定相続人数で変わるため、同じ相続額でも最終的に支払う相続税が変わることは把握しておきましょう。 相続は専門的な知識やノウハウが求められる場面が多いので、分からない部分は専門家へ相談しながら進めるのがおすすめです。 出典 国税庁 No.4155 相続税の税率 国税庁 財産を相続したとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部