父の死後、相続が不動産などをあわせて「4500万円」になりそうです。相続人は母と自分ですが「相続税」はどうなるのでしょうか…?
人が亡くなったときには相続問題が発生します。その際に、具体的にどれくらいの金額が相続されるのか、相続人が何人いるかなどが重要です。また、すべての財産が対象になるわけではなく、非課税財産もポイントになります。 ほかにも、相続では法定相続分や取得金額に対しての税率、控除額も視野に入れなければなりません。 本記事では、不動産や有価証券を合わせて「4500万円の資産価値」があって、母親と自分が相続人の場合の相続税などを解説するので、気になる人は参考にしてください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続税の課税対象になる課税遺産総額はどうやって計算する?
相続した財産の全額が相続税の課税対象になるわけではなく、非課税財産や基礎控除額を差し引いた金額が課税対象になります。 控除額は法定相続人の数が関係するため、それぞれの状況によって具体的な金額が変わることに注意してください。課税遺産相続の計算は、以下の順番でおこないます。 1. 遺産総額の価額と、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額を合計する 2. 合計価額から債務・葬式費用・非課税財産を差し引いて遺産額を計算 3. 遺産額に加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を計算 4. 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算 ここで重要になるのが、非課税財産と基礎控除額であり、それぞれの金額については把握が大切です。 非課税財産は、「墓所・仏壇・祭具など」「国や地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産」「生命保険金のうち500万円×法定相続人数まで」「死亡退職金のうち500万円×法定相続人数まで」の4つが挙げられます。 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」なので、母親と子ども1人が相続する場合は3000万円+600万円×2人=4200円です。 今回のケースで、不動産や有価証券を合わせて4500万円(非課税財産なし)が相続額なら、4500万円-4200万円=300万円が課税遺産総額になります。