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兄にだけ〈生前贈与3,000万円〉、遺言書では思いっきり遺留分を侵害され…親の死から10年後、弟が気づいた「とんでもない事実」【弁護士が解説】

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遺言書の内容によっては遺留分をめぐりトラブルに…

遺留分の対象となる生前贈与

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