会社員がうつ病になったら…受給できる給付金にはどんなものがある?
今年も冬の季節となりました。日照時間が短い冬季期間は、うつ病などの精神疾患の人にはややつらい時期になるかもしれません。特に今年は新型コロナウイルス感染症による特殊な状況下で、より多くのストレスを抱える人が増えることが懸念されます。 今回は働く会社員がうつ病などの精神疾患となった場合、受給できる可能性がある各種給付金(障害年金、傷病手当金、失業手当、労災保険など)について紹介します。
障害年金(国民年金・厚生年金)
障害年金は心身に障害がある場合に公的年金である国民年金や厚生年金から支給されます。年金加入者(原則20歳以上)が老齢年金の受給開始年齢(65歳)に達する前や、65歳以降でも老齢年金の受給額が少ない場合などに受給できます。 普段から年金に加入し、保険料を納付していないと受給できませんが、会社員の場合は通常、就労先企業が厚生年金適用事業者として厚生年金に加入しているので障害厚生年金と障害基礎年金の支給対象となります。なお、最近は審査基準が厳しい傾向にあり、働いている状態で障害年金を申請しても審査が通らない可能性が高いです。
傷病手当金(健康保険)
傷病手当金は、健康保険の被保険者である会社員などが病気やケガのために就労できず(医師の証明が必要)報酬が得られない場合に、療養中の生活を保障し経済的な生活の安定を図るために健康保険から支給される手当金です。 療養費(治療費)は同じ健康保険から原則3割の自己負担以外の分の給付がありますが、傷病手当金は療養費ではなく休業中の補償になります。会社から休業手当が支給される場合は受給できません。最大1年半まで受給可能です。
失業手当(雇用保険)
失業手当(雇用保険の求職者給付)は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。 会社員が退職せざるを得ない状況となった場合に、それまでの雇用保険の加入状況によって次の仕事が見つかるまでの間支給されます。ただし、うつ病などで働ける状態でない場合は、求職活動条件を満たすことができず、申請が難しい場合もあります。