「巧妙かつ常習的」スポーツジムの運営会社に約8200万円の背任 元従業員の男に懲役4年求刑 熊本地裁
勤務するスポーツジムの運営会社に約8200万円の損害を与えたとして、背任の罪に問われた男の初公判が熊本地裁であり、男は起訴内容を認めました。 背任の罪に問われているのは、当時、熊本市東区神園に住んでいた会社員の男(40)です。 起訴状などによりますと、男は去年3月から9月にかけて、熊本県内などでスポーツジムを運営する広島市の本社にうその報告をして、ギフトカードなどの代金として15回にわたり合わせて約8200万円を支払わせ、会社に損害を与えた罪に問われています。 男は18日、熊本地裁で開かれた初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察側は「巧妙かつ常習的」と指摘し、被害額も高額で刑事責任は重いとして、懲役4年を求刑しました。 一方、弁護側は最終弁論で「事実を認め、既に返済も始めている」として執行猶予付きの判決を求めました。判決は来年1月8日に言い渡される予定です。
熊本放送